国民年金の任意加入
国民年金の任意加入制度というものがある。日本年金機構のサイトによれば、
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
というもので、自分もこの対象になる。本来20歳になった時点で国民年金に加入すべきところ、22歳で就職して厚生年金に加入するまでの間、年金保険料を納付していなかったためだ。しかし、当時は20歳を迎える本人や親にその通知を行って、加入手続きを取らせるなどということは行われていなかったと思う。
ともかく、20歳から2年5カ月の空白期間があるため、60歳まで40年まるまる納付した場合の老齢基礎年金満額の受給が出来ない(減額される)という事態が発生する。これを救済するのが任意加入制度というわけである。60歳以降65歳までの間に任意加入して、空白期間の年金保険料を納付すればめでたく満額受給できる。
そのためには市役所や年金事務所に出向いて加入手続きをした上、後日送付されてくる納付書を金融機関やコンビニに持参して保険料を納付する必要がある。先日、一連の手続きを終えて無事任意加入することが出来たが、問題はこの制度の存在自体がそれほど知られていないうえに、60歳の誕生日前後から今日に至るまで、年金機構や市役所から、私がこの制度の適用対象である旨の連絡が一切なかったことだ。
任意加入で納付した保険料は約10年で元が取れるとされ、それまでに死ななければ年金受給者にとって有利な、つまりおトクな制度であるということは、逆に言えば、年金支給者の側からみれば不利な制度であり、そういう制度の存在をあまり知られたくないからではないかと、下司な勘ぐりまでしてしまうのだ。
12月1、3日 ジョグ10キロ
| 固定リンク
« 不要なLPを処分 | トップページ | 14年の空白 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント