これって合法的?
この週末、いつもの橿原公苑にジョグに行った帰り、自宅近くの交差点で危うく車とぶつかりそうになった。状況は次のとおりである。
1.私の進む方向の信号が赤だったので、手前で足を止めて待機する。
2.反対側の信号が青から黄に変わる。
3.続いて赤+右折矢印に変わる。
4.右折車も途切れたので、私は再び走り始める態勢を取る。
5.反対側の信号が完全に赤になる直前、一旦黄に変わった僅か1秒ほどの間に、
交差点に進入してきた車がかなりのスピードで私の目の前を左折した。
このタイミングで右折車が突っ込んでくることは十分予測できるが、まさか左折車が突っ込んで来るとは思いもしなかった。
手元の交通教則によれば、「黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる」とある。
してみると、危険極まりないこの車の挙動は、法律的には問題ないということになるのだろうか。ううむ。
1月12日 休養
1月13日 ジョグ10キロ
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
そらあかんで~~
青から黄色になったとき 停止できないときは
進行してもよいけど 赤から黄色になったんと
やで~~~
ってかその黄色は 青右折矢印が 赤になるまえの
黄色やから 右折車に適応されるので 直進とか
左折車には適応されへんと思います~
でも ともかく気をつけねば 合法違法うんぬんよりも
怪我とか事故とかいややもんね~~
投稿: たけした | 2011/01/13 23:22
たけしたさんのおっしゃる通りです。
運転者側の信号を運転者が認識することに何らかの支障のない場合(信号が木の枝に隠れて見えなかった等)、
右折青色信号が黄色信号に変わったのは運転者から
認識可能ですので、完全な信号無視ですね。
とはいえ、だろう歩行も危険ですので対面信号が青色になってから気をつけて渡ってください。
投稿: ジョー | 2011/01/14 18:16
たけしたさん、ジョーさん
常識的に許されない行為であるのはもちろんです。
でも、私が言いたかったのは、道交法上の違反として
本当に問えるのかどうかという問題です。
道路交通法第四条第四項
信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
これを受けて
道路交通法施行令第二条において
黄色の灯火
一 (略)
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて
進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において
当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
とあって、「黄色の灯火の信号が表示された時」の直前がどういう状態であったかについては、何ら規定が存在しないのです。
これを防ぐためには、「赤+矢印」から、矢印を消した赤信号に直接移行するしかないと思います。それで何か支障が生じるとは思いません。
投稿: まこてぃん | 2011/01/14 22:00
違反に問えると思います。
直進と左折は赤信号ですから~~ 黄色の直前は
右折は右折青信号ですから 青から黄色を経由せずに
赤になるのは 危ない っというか 黄色が必要だと
おもいます 法的にも きっと(未確認ですがぁ)
投稿: たけした | 2011/01/15 00:17
以前は矢印の後は黄色信号に変わらずに、ただ矢印が消えるだけでしたね。それだと事故が多いので、黄色信号を挿入するように変更されたと記憶しています。
> ・・・停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
とありますが、問題のケースでは左折車は(赤信号だったのだから)停止位置より前に安全に停止できないような運転をすること自体が既に違反行為です。よって、黄色信号になった時に安全に停止できなかったという言い訳は通用しないと思います。
投稿: りかねん | 2011/01/15 00:52
たけしたさん、りかねんさん
お二人の仰ることはよく分かります。
直前の信号が左折車には赤だったので
停止すべきことは言うまでもありません。
しかし、事象が起きたのはあくまで黄色
の灯火が表示されたときなので、引用した
黄色の灯火の意味に照らして判定すべき
ことは、罪刑法定主義の原則どおりです。
現実に赤信号を無視したわけではなく、
規定の隙間にこぼれ落ちるケースでは
ないかと思われるのです。りかねんさん
の仰る「言い訳」が通用しかねないところが
正に問題であるように思います。
思うに、現行規定は青→黄→赤と移行する
パターンを前提に作られていて、赤から
黄に変わることを想定していないのでは
ないか。
その解釈論で「言い訳」を封じることも
一応可能かもしれませんが、より確実には
ただし、「直前の青色の灯火によって進行
した車両等が」黄色の灯火の信号が表示され
た時において当該停止位置に近接している
ため安全に停止することができない場合を
除く。
といった立法的解決を図るしかないと思います。
投稿: まこてぃん | 2011/01/15 09:40